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社会保険労務士となる資格を有する人

社会保険労務士となる資格を有する人とは次のとおり。

1.社会保険労務士試験に合格した人

2.社会保険労務士試験を全部免除された人(公務員など)

3.弁護士となる資格を有する人

(注意)

1.上記1又は2に該当する人は労働社会保険関係の実務経験が通算して2年以上あるか全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了する必要がある。

2.次に該当する人は上記の条件に該当しても「社会保険労務士となる資格」を有するとは認められない。

・未成年者

・成年被後見人又は被保佐人

・破産者で復権を得ていない人

・懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた場合など一定の事由に該当する日から3年を経過してない人


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